結婚式の音楽利用|著作権申請とISUM申請について | オープニング&プロフィールムービーの制作|結婚式動画専門業者ココロスイッチ

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2023/05/11 17:42


結婚式で音楽を利用する際は、著作権の適切な処理が必要になります。

ただ、著作権は複雑な権利ですので、理解をすることは難しく、個人で適切な処理をすることは容易ではありません。


そこで、結婚式で音楽を利用する際に必要最低限な知識と適切な処理、申請方法についてポイントを絞ってご案内いたします。

■著作権とは?

(1)著作者の権利 音楽の場合、その音楽を作詞、作曲した人を「著作者」と呼び、著作者に与えられる権利を「著作者の権利」として法律で定めています。 なお、著作者の持つ権利は通常は、権利譲渡(信託)を受けたJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理しています。

(2)著作隣接権(ちょさくりんせつけん)
著作者が作詞や作曲した曲を広く世間に知ってもらうためには、その曲を演奏した音源をレコーディングしてCDや配信音源として市場に流通させる必要があります。 著作権はその役目を果たした権利者(主にレコード会社)に対しても「著作隣接権」という権利を定めて保護しています。

(3)著作権 音楽の場合の「著作権」という言葉は、上の「著作者の権利」と「著作隣接権」の権利全体を含んだ総称として使われるのが一般的です。 著作権と一言で言っても、2つの権利者(団体や法人)が存在していることを知っておきましょう。ここまで、音楽には「著作者の権利」をもつ著作者(作詞者、作曲者)と「著作隣接権」をもつ権利者(レコード会社)がいることを説明しましたが、ここからは、結婚式で実際に音楽を利用する場面ごとに必要な申請と方法をご案内します。

■音楽の権利申請が必要な場面

結婚式で音楽を利用するのは、次のようなケースが思い浮かびます。

・挙式や披露宴で音源を使用する

・挙式や披露宴で楽曲を生で演奏する ・ムービー上映で音源を使用する ・記録ビデオなどで現場音声を収録する 上記、それぞれの場合で説明します。 (1)挙式や披露宴で音源を使用する場合 挙式や披露宴でCDを使って曲の音源を流す場合は「著作者」が持つ「演奏権」という権利に対して許諾を得る必要があります。 この場合の申請は、実質的に権利を管理しているJASRACへ行う必要があります。

ただし、演奏権については、会場とJASRACが包括契約を結んでいれば申請の必要はありません。

結婚式場では楽曲の音源を頻繁に使いますので、通常は毎回申請を行うのではなく包括的な楽曲の利用契約を結んでいることがほとんどです。

その場合は、新郎新婦は申請を行う必要はありません。 (2)「配信限定音源」を使う場合は注意が必要

先にCD音源を利用した楽曲の演奏は、会場が包括契約を結んでいれば新郎新婦の申請は不要と案内をしました。

ただし、CDの音源ではなく「配信限定」などの音源を利用する場合は注意が必要です。

配信音源を結婚式で流すためには、あらかじめ、この音源をCD-Rなどにコピー(複製)する必要がありますが、楽曲の複製を行う場合は、著作者だけではなく、音源の「複製権」を持つ著作隣接権者(レコード会社)にも許諾申請を行う必要が出てきます。 最終的に演奏するという行為は同じですが、途中の段階で複製を伴うとこのような権利処理が必要になりますので注意してください。

複製権の申請は個別にJASRACとレコード会社に行うことも可能ですが、ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)登録曲であれば、ISUMに一括申請をすることで解決します

なお、最近、配信限定音源の結婚式での利用が多くなっており、式場によっては新郎新婦にISUMへの申請を行うように求めるケースもあります。

ISUMへの申請は個人ではできないようになっていますが、当店ではそのような方のために、ISUMへの申請代行も受け付けていますので、お困りの片はご相談いただけますでしょうか。


(3)挙式や披露宴で楽曲を生で演奏する場合

挙式や披露宴の余興で生演奏を行う場面もありますが、この場合は、上記と同じように「演奏権」の申請のみが必要で、会場がJASRACとの包括契約を結んでいれば新郎新婦の申請は不要です。

(4)ムービー上映で音源を使用する場合

披露宴で上映するオープニングムービーやプロフィールムービー、エンドロールといった映像に市販の楽曲を使う場面は多いかと思います。

この場合、市販楽曲の音源は映像と一緒にDVDに収録して上映するのが一般的です。

このようにDVDに音源を収録する行為は、音源の複製にあたりますので著作者(JASRAC)と著作隣接権者(レコード会社)のそれぞれに複製権の許諾申請を行う必要が出てきます。

ただし、これもISUM登録曲であればISUMに一括申請を行うことで解決します。

当店でもISUM登録曲を使ったムービー制作は問題ありません。

その場合、申請料が掛かりますが当店で申請を行った上で、ムービー制作を行いますので、ご安心いただけますでしょうか。

■関連記事 結婚式上映事例|プロフィールムービーとオープニングムービーの実例 (5)記録ビデオなどで現場音声を収録する場合

記録ビデオ撮影で挙式や披露宴の撮影を行う場合、現場音声と合わせて流れている音源も収録されます。

この場合も音源の複製行為が生じますので、これまで説明したようにISUMへの申請の必要が出てきます。

なお、生演奏の場面をビデオ収録する際は著作者(≒JASRAC)への複製権の申請のみ必要になります(音源の複製はしていないので著作隣接権者(≒レコード会社)への申請は不要なことに注意)。

ここまで結婚式の音楽利用の場面ごとにポイントを説明しました。

あらためて簡単に確認してみましょう。

■ポイントまとめ

挙式や披露宴で音源を使用する場合

通常、新郎新婦の申請は不要。ただし、配信限定の音源を使用する場合は、ISUM申請が必要。

挙式や披露宴で楽曲を生演奏する場合

演奏するだけなら、新郎新婦の申請は不要。

ムービー上映で音源を使用する場合

ISUMへの申請が必要

記録ビデオなどで現場音声を収録する場合

音源利用の曲はISUMへの申請が必要。生演奏はJASRACへの申請が必要。


申請できない曲があることに注意

ここまで結婚式で音楽を利用する場合のポイントをご案内しましたが、最後に、楽曲によっては申請できない曲もあることをご説明します。

著作権者である作詞、作曲者や、著作隣接権者(レコード会社など)がもつ権利(演奏権や複製権)は、申請をしても権利者がOKを出さなければ利用することはできません。 また、特に複製利用をする場合は、著作者、著作隣接権者のいずれか一方でも許諾しなければ利用することができなくなります。


申請がOKになるかどうかは、個々の権利者の裁量になるため楽曲によっては使いたくても使えない状況が出てきます。

そのような事情があるため、ISUMに登録がされない曲もあるということを知っておきましょう。

いかがでしたか?

著作権は非常に複雑な権利なので、当店をご利用する際、わからない点はご相談いただければ幸いです。

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